《個人情報保護方針》
[有限会社サンダルウッド]個人情報保護方針
当法人では良質な介護サービスをご提供させていただくためにお客様のプライバシーに十分配慮した上で、個人情報を適切に取り扱うことを宣言します。
(法令遵守)
当法人は個人情報保護法・ガイドライン・介護保険法等の法令・諸規範を遵守します。
(職員教育)
当法人は個人情報の適切な取り扱いのための職員教育を実施します。
(個人情報の取得・利用)
当法人はお客様やご家族の個人情報の取得にあたり、利用目的を明示しその目的に必要な
範囲の個人情報を取得し、利用目的以外に利用しません。
目的にない利用の場合、お客様の同意なしに第三者に情報提供することはいたしません。
ただし、法令に定める例外を除きます。
(情報の安全な管理)
当法人では、お客様の個人情報を盗難、不正アクセス、紛失、改ざん等から守るために、
適切な安全対策を講じます。
また、社員教育・内部統制・システムセキュリティ等の継続的な見直しを図り、お客様の
個人情報保護の向上に努めます。
(個人情報の第三者提供)
当法人は、お客様やご家族の個人情報をその利用目的の範囲に沿って、第三者(医療関係
機関、介護事業者、外部委託事業者)に提供することがあります。
第三者に提供する場合は、利用者やご家族の同意を得ることとします。
また、外部委託事業者に対しては、個人情報を適切に取り扱うよう指導、監督を行います。
(個人情報についての問い合わせ)
お客様又は第三者が個人情報についての情報時開示、修正、追加、削除、利用停止などを
ご要望される場合には、お客様がご本人であること、あるいはご本人の同意を得た上で、
合法的且つ合理的な範囲でご要望に対応させていただきます。
有限会社サンダルウッド
取締役 末次 稔
電話0859-26-5189
当法人では良質な介護サービスをご提供させていただくためにお客様のプライバシーに十分配慮した上で、個人情報を適切に取り扱うことを宣言します。
(法令遵守)
当法人は個人情報保護法・ガイドライン・介護保険法等の法令・諸規範を遵守します。
(職員教育)
当法人は個人情報の適切な取り扱いのための職員教育を実施します。
(個人情報の取得・利用)
当法人はお客様やご家族の個人情報の取得にあたり、利用目的を明示しその目的に必要な
範囲の個人情報を取得し、利用目的以外に利用しません。
目的にない利用の場合、お客様の同意なしに第三者に情報提供することはいたしません。
ただし、法令に定める例外を除きます。
(情報の安全な管理)
当法人では、お客様の個人情報を盗難、不正アクセス、紛失、改ざん等から守るために、
適切な安全対策を講じます。
また、社員教育・内部統制・システムセキュリティ等の継続的な見直しを図り、お客様の
個人情報保護の向上に努めます。
(個人情報の第三者提供)
当法人は、お客様やご家族の個人情報をその利用目的の範囲に沿って、第三者(医療関係
機関、介護事業者、外部委託事業者)に提供することがあります。
第三者に提供する場合は、利用者やご家族の同意を得ることとします。
また、外部委託事業者に対しては、個人情報を適切に取り扱うよう指導、監督を行います。
(個人情報についての問い合わせ)
お客様又は第三者が個人情報についての情報時開示、修正、追加、削除、利用停止などを
ご要望される場合には、お客様がご本人であること、あるいはご本人の同意を得た上で、
合法的且つ合理的な範囲でご要望に対応させていただきます。
有限会社サンダルウッド
取締役 末次 稔
電話0859-26-5189
《高齢者虐待防止のための指針》
[地域密着型通所介護 デイサービスやわた橋]
高齢者虐待防止のための指針
1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極
めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢
者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針
を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2 虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加
えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任
し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情
緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限
すること。
3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防
止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防
止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防
止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
・委員長は法人代表者が務める。
・委員会の委員は、生活相談員とする。
(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者は、法人代表者とする。
4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な
知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容と
し、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年2回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな
除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の
如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命
の保全を最優先する。
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応す
る。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が
担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決に
つなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決
につなげるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識
し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及
び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委
員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応
じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見
制度の利用を支援する。
8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生
じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧で
きるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。
10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加
し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する。
高齢者虐待防止のための指針
1 高齢者虐待の防止に関する基本的考え方
虐待は高齢者の尊厳の保持や、高齢者の人格の尊重に深刻な影響を及ぼす可能性が極
めて高く、虐待の防止のために必要な措置を講じなければならない。
本事業所では、利用者への虐待は、人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢
者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、本指針
を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとする。
2 虐待の定義
(1)身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加
えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的であるか、結果的であるかを問わず、行うべきサービスの提供を放棄又は放任
し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
(3)心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情
緒的な苦痛を与えること。
(4)性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。又は利用者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限
すること。
3 高齢者虐待防止検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
当事業所では、虐待及び虐待と疑われる事案(以下「虐待等」という。)の発生の防
止等に取り組むにあたって「高齢者虐待防止検討委員会」を設置するとともに、虐待防
止に関する措置を適切に実施するための担当者を定めることとする。
(1)設置の目的
虐待等の発生の防止・早期発見に加え、虐待等が発生した場合はその再発を確実に防
止するための対策を検討するとともに、虐待防止に関する措置を適切に実施する。
(2)高齢者虐待防止検討委員会の構成委員
・委員長は法人代表者が務める。
・委員会の委員は、生活相談員とする。
(3)高齢者虐待防止検討委員会の開催
・委員会は、委員長の招集により年1回以上開催する。
・虐待事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
(4)高齢者虐待防止検討委員会の審議事項
① 虐待に対する基本理念、行動規範等及び職員への周知に関すること
② 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
③ 職員の人権意識を高めるための研修計画策定に関すること
④ 虐待予防、早期発見に向けた取組に関すること
⑤ 虐待が発生した場合の対応に関すること
⑥ 虐待の原因分析と再発防止策に関すること
(5)高齢者虐待防止の担当者の選任
高齢者虐待防止の担当者は、法人代表者とする。
4 高齢者虐待の防止のための職員研修に関する基本方針
職員に対する権利擁護及び高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な
知識を普及・啓発するものであるとともに、権利擁護及び虐待防止を徹底する内容と
し、以下のとおり実施する。
(1)定期的な研修の実施(年2回以上)
(2)新任職員への研修の実施
(3)その他必要な教育・研修の実施
(4)実施した研修についての実施内容(研修資料)及び出席者の記録と保管
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
(1)虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな
除去に努める。客観的な事実確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の
如何を問わず、厳正に対処する。
(2)緊急性の高い事案の場合は、市町村及び警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命
の保全を最優先する。
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応す
る。相談窓口は、3(5)で定められた高齢者虐待防止担当者とする。なお、虐待者が
担当者の場合は、他の上席者等に相談する。
(2)利用者の居宅において虐待等が発生した場合は、関係機関に報告し、速やかな解決に
つなげるよう努める。
(3)事業所内で虐待等が発生した場合は、高齢者虐待防止担当者に報告し、速やかな解決
につなげるよう努める。
(4)事業所内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識
し、職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、高齢者虐待防止検討委員会及
び担当者は職員に対し早期発見に努めるよう促す。
(5)事業所内において虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに高齢者虐待防止委
員会を開催し、事実関係を確認するとともに、必要に応じて関係機関に通報する。
7 成年後見制度の利用支援
利用者及びその家族に対して、利用可能な権利擁護事業等の情報を提供し、必要に応
じて、行政機関等の関係窓口、社会福祉協議会、身元引受人等と連携のうえ、成年後見
制度の利用を支援する。
8 虐待等に係る苦情解決方法
(1)虐待等の苦情相談については、苦情受付担当者は受付内容を管理者に報告する。
(2)苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取扱いに留意し、相談者に不利益が生
じないよう細心の注意を払って対処する。
(3)対応の結果は相談者にも報告する。
9 利用者等に対する指針の閲覧
職員、利用者及びその家族をはじめ、外部の者に対しても、本指針をいつでも閲覧で
きるよう、事務室等に備え付ける。また、事業所ホームページにも公開する。
10 その他虐待防止の推進のために必要な事項
権利擁護及び高齢者虐待防止等のための内部研修のほか、外部研修にも積極的に参加
し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上を目指すよう努める。
附則
この指針は、令和6年4月1日より施行する。
《感染症対策指針》
[地域密着型通所介護 デイサービスやわた橋]
感染症対策指針
デイサービスやわた橋(以下、事業所)は、利用者の健康と安全を守るための支援が求められる福祉サービスの提供者として、感染を未然に防止し、発生した場合は感染症が拡大しないよう、速やかに対応する体制を構築するとともに、利用者の健康と安全を継続的に守るため、本指針を定める。
1. 感染症の予防及びまん延防止のための基本的な考え方
事業所に於いては、感染症に対する抵抗力が低い高齢者が利用することで感染が広がりやすく、症状が悪化しやすい傾向があるため、利用者、その家族、および職員の安全を確保するための対策を講じ、適切な体制を整備する。
2. 感染症の予防及びまん延の防止のための体制
(1)感染対策委員会の設置
① 設置の目的 事業所内での感染症を未然に防止するとともに発生時の対策を検討する。
② 感染対策委員会の構成メンバー
法人代表者(事業所の管理者)、生活相談員
③ 感染対策委員会の開催
おおむね6ヶ月に 1 回以上定期的に開催するとともに、感染症が流行している時期は
必要に応じて随時開催する。
④ 感染対策委員会の役割
•事業所の感染課題を明確にし、感染対策の方針・計画を定める。
•感染予防に関する決定事項や具体的対策を事業所全体に周知する。
•事業所における感染に関する問題を把握し、問題意識を共有・解決する。
•利用者・職員の健康状態を把握する。
•感染症が発生した場合、適切に対処するとともに、感染対策、及び拡大防止の指揮を執る。
•その他、感染関連の検討が必要な場合に対処する。
3. 平時の対策
利用者や職員を感染から守るための基本的な予防方法である「標準予防策(スタンダード プリコ ーション)」を徹底する。標準予防策とは、すべての人は伝播する病原体を保有していると考え、周囲の環境に接触する前後には手指衛生を行い、血液・体液・粘膜などに曝露するおそれのあるときは個人防護具を用いることで、感染拡大のリスクを軽減するための標準的な予防策である。
【標準予防策の主な内容】
•手指衛生(手洗い、手指消毒)
•個人防護具(手袋、マスク、ガウンなど)の使用
•呼吸器衛生(咳エチケット)
•周辺環境の整備
4. 発生時の対応
(1)事業所内で感染症が発生した場合は、発生状況を正しく把握し、必要に応じて保健所等関係機関への連絡を行うとともに、消毒や感染経路の遮断に努める。事業所はその内容及び対応について全職員に周知する。
(2)感染症またはそれが疑われる状況が発生した際には、利用者の状態や実施した措置などを記録する。
(3)感染拡大の防止について、行政・保健所からの指示に従い、協議する。
(4)サービス事業所や関連機関と情報を共有し、連携して感染の広がりを抑制する。また、情報を外部に提供する際や事業所として公表する際には、個人情報の取り扱いに十分な注意を払う。
5. 感染症対策マニュアル等の整備と活用
(1)事業所において、感染症対策マニュアルを整備するとともに、マニュアルに沿った感染対策に努める。
(2)マニュアルを定期的に見直し、最新情報を掲載する。
(3)「介護現場における感染対策の手引き(厚生労働省)」を踏まえ、感染対策に常に努める。
6. 本指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、利用者・家族や関係機関により希望があった場合は、すぐに閲覧できるようにしておくとともに、ホームページで公表する。
附則
本指針は、令和6年4月1日より施行する。
感染症対策指針
デイサービスやわた橋(以下、事業所)は、利用者の健康と安全を守るための支援が求められる福祉サービスの提供者として、感染を未然に防止し、発生した場合は感染症が拡大しないよう、速やかに対応する体制を構築するとともに、利用者の健康と安全を継続的に守るため、本指針を定める。
1. 感染症の予防及びまん延防止のための基本的な考え方
事業所に於いては、感染症に対する抵抗力が低い高齢者が利用することで感染が広がりやすく、症状が悪化しやすい傾向があるため、利用者、その家族、および職員の安全を確保するための対策を講じ、適切な体制を整備する。
2. 感染症の予防及びまん延の防止のための体制
(1)感染対策委員会の設置
① 設置の目的 事業所内での感染症を未然に防止するとともに発生時の対策を検討する。
② 感染対策委員会の構成メンバー
法人代表者(事業所の管理者)、生活相談員
③ 感染対策委員会の開催
おおむね6ヶ月に 1 回以上定期的に開催するとともに、感染症が流行している時期は
必要に応じて随時開催する。
④ 感染対策委員会の役割
•事業所の感染課題を明確にし、感染対策の方針・計画を定める。
•感染予防に関する決定事項や具体的対策を事業所全体に周知する。
•事業所における感染に関する問題を把握し、問題意識を共有・解決する。
•利用者・職員の健康状態を把握する。
•感染症が発生した場合、適切に対処するとともに、感染対策、及び拡大防止の指揮を執る。
•その他、感染関連の検討が必要な場合に対処する。
3. 平時の対策
利用者や職員を感染から守るための基本的な予防方法である「標準予防策(スタンダード プリコ ーション)」を徹底する。標準予防策とは、すべての人は伝播する病原体を保有していると考え、周囲の環境に接触する前後には手指衛生を行い、血液・体液・粘膜などに曝露するおそれのあるときは個人防護具を用いることで、感染拡大のリスクを軽減するための標準的な予防策である。
【標準予防策の主な内容】
•手指衛生(手洗い、手指消毒)
•個人防護具(手袋、マスク、ガウンなど)の使用
•呼吸器衛生(咳エチケット)
•周辺環境の整備
4. 発生時の対応
(1)事業所内で感染症が発生した場合は、発生状況を正しく把握し、必要に応じて保健所等関係機関への連絡を行うとともに、消毒や感染経路の遮断に努める。事業所はその内容及び対応について全職員に周知する。
(2)感染症またはそれが疑われる状況が発生した際には、利用者の状態や実施した措置などを記録する。
(3)感染拡大の防止について、行政・保健所からの指示に従い、協議する。
(4)サービス事業所や関連機関と情報を共有し、連携して感染の広がりを抑制する。また、情報を外部に提供する際や事業所として公表する際には、個人情報の取り扱いに十分な注意を払う。
5. 感染症対策マニュアル等の整備と活用
(1)事業所において、感染症対策マニュアルを整備するとともに、マニュアルに沿った感染対策に努める。
(2)マニュアルを定期的に見直し、最新情報を掲載する。
(3)「介護現場における感染対策の手引き(厚生労働省)」を踏まえ、感染対策に常に努める。
6. 本指針の閲覧に関する基本方針
本指針は、利用者・家族や関係機関により希望があった場合は、すぐに閲覧できるようにしておくとともに、ホームページで公表する。
附則
本指針は、令和6年4月1日より施行する。